ホームヘルパーとは、
肉体的・精神的に日常生活を送るのに支障のある高齢者や障害者に、
その生活面でのサポートを行うために
利用者の家庭に訪問し、サービスを提供する人のことです。
「訪問介護員」という呼称で呼ばれることもあります。
ヘルパーの仕事は大きく二種類に分類されます。
| 身体介護 | 生活援助 |
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ひとつは身体介護と呼ばれるサービスです。
そのうち、30分未満のサービスを巡回サービスといいます。 |
もうひとつのサービスを生活援助といいます。
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2003年4月の改正以前は
「身体介護」、「家事援助」に加えて
その折衷型として「複合型介護」「複合家事」「身体家事」と
分類されていましたが、
その区分に明確な定義はありませんでした。
2003年4月からはそれらを統合して 「生活援助」として分類されています。
「ホームヘルパー」とは、もともと「老人家庭奉仕員」と呼ばれ、 昭和30年代から法制化されていました。
昭和57年度の法改正まではあくまで救貧対策としての事業でした。
「ホームヘルパー」という言葉が法的に用いられるようになったのは さらに遅れて平成2年度からのことでした。
つまり、非常に新しい言葉であるわけです。
年配の方、または利用者さまのなかに、
ホームヘルパーに対して抵抗感を感じているケースが多いと思いますが、
それはヘルパーが救貧制度の中で生まれた制度であり、
お上の世話にはなりたくない、という印象が強いためでもあります。
以前の日本では「家庭介護」が当然とされてきました。
社会的責任として高齢者のケアを行うという考えが浸透したのは それほど昔の話ではありません。
「施設介護」を中心に進められてきた高齢者介護ですが、
施設よりも低コストで、地域社会での生活を目指す「在宅介護」が
重要視されるようになりました。
ホームヘルプサービスは、デイサービス、ショートステイとともに、
在宅福祉三本柱として脚光を浴びるようになりました。
2000年の介護保険スタートにより、広く一般にも知られるようになり、
現在に至ります。
ちょっと難しい話で、
あまり理解していない方もいると思いますが、これは違います。
ホームヘルパーが提供するサービスは
「自立支援」を目的としており、あくまで公的なサービスです。
サービスにかかる費用は介護保険の中からまかなわれています(自費負担分を除く)。
お手伝いさんは、個人と個人(もしくは企業)の間に成り立つ契約サービスであり、 公的サービスとは異なります。
お手伝いさんは、主人の申しつけの通りにその要求を叶えるわけで、 そこには明確な違いがあります。
ヘルパーには地域に高齢者に対して自立に向けた援助を提供するという 社会的な責任を持っています。
公的資格もあり、プロフェッショナルとし業務にあたります。
相手がお客さまだからといって、
何でもその要求を受け入れることが仕事ではなく、
それが「自立支援」を目的としているかに基づいて、
援助計画が作成され、サービスが提供されています。
そこを理解していただくのも大変なわけですが・・・。
平成14年 掲載