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平成22年4月28日、厚生労働省老健局振興課からこんな文書が発表されました。
「訪問介護における院内介助の取扱いについて」というもので、 この内容の一部を抜粋して紹介します。
標記については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』 及び『身体介護が中心である場合』の適用関係について」 (平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号)において、 「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」と されているところです (ただし、「通院等のための乗車又は降車が中心である場合」の院内介助については、 「通院のための乗車又は降車の介助」として包括して評価されます。)。
院内介助が認められる場合については各保険者の判断となりますが、 院内介助について、一部で、一切の介護報酬上の算定を拒否されているとの指摘もあり、 院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います。
当課では、この度、院内介助の判断に資するべく、 別添のとおり各都道府県・保険者が作成・公表している対応事例を取りまとめました。 各都道府県・保険者においては、
①適切なケアマネジメントを行った上で、
②院内スタッフ等による対応が難しく、
③利用者が介助を必要とする心身の状態であることを要件としているところが多く見られ、 また、利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例としては、 以下のような事例が挙げられておりましたので、参考として活用していただきますよう願います。
自治体によっては一律に禁止されてきた通院介助が、条件付ではあるものの、 ケアマネジメントにより必要性の確認が行えた場合には、介護保険のサービスとして利用できるということです。
ヘルパーによる通院介助はできない、と言われ続けてきた事業所やヘルパーさんも多かったのではないでしょうか。
これは介護保険のサービスにおいては小さな変化です。
ただ、ホームヘルパーの仕事はいま、確実に変わろうとしています。
これまで、生活援助については、同居家族がいたらサービスが受けられないとか、 市町村によっては、同居でなくても同じ市内に親族が住んでいればサービスを受けられないとか、 そんなローカルルールを保険者が暗黙のうちに定めているところもありました。
同居家族のいる場合の生活援助の問題に関しては、 必要な理由を明記することで利用可能ということがようやく浸透してきたのかなと思いますが、 それでも、いまだにその理解が薄い関係者も少なくありません。
そんな中、2008年5月、当時の厚生労働大臣舛添要一氏が参議院厚生労働委員会でこんな発言をしています。
介護保険というのは何が目的かというと、 介護される人ないしその家族、そういう方が快適な状況になるということが必要で、 そのためにお金を使いましょうということですから。
かつて、特に生活援助の場合、よく議論あるんですよ。
庭の草取りやるのはどうだとか、犬の散歩どうだまでありました。
だけれども、百歩譲って言うと、その犬の散歩をやってもらうことがまさに介護を受ける人にとって生きがいであって、 それで精神の安定が保てて、例えば認知症の進行が止められるというようなことになったら、 結局要介護度が下がるわけです。
上がらないわけですから、トータル見たら費用は減るわけですよ。だから、そういう柔軟な発想を持ってやる必要があって、 何でもかんでもお金の計算だけでやるということがどうなのか。
それは、もちろん行き過ぎた濫用は避けないといけないと思う。
国民の常識という観点からやることが介護においても一番大事だと、そういうふうに思っておりますので、 必要な調査はやりたいと思います。
いままで、生活援助の範囲というのは、平成12年厚生労働省告示の
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)
及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」にて定められております。
それを具体的に示したのが、平成12年11月16日の全国高齢者保健福祉関係主管課長会議での資料です。
※このサイト内にも生活援助の不適切事例としてまとめておりますのでご参照ください。
訪問介護事業所はそれに従って業務を行っていたはずですが、 そこで不適切事例として明記されている「犬の散歩」すらも容認される可能性があるのです。
ケアマネがいかにサービスの計画に根拠を持って、それを示すことができるかで、 利用者が利用できるサービスの幅は大きく広がるのです。
訪問介護事業所やホームヘルパーはますます柔軟な対応が必要になります。
利用者に、これをやってほしい、と頼まれたとして、それが不適切事例だからといって、 それはできません、と答えるのは通用しなくなるのです。
別のケースではそれが容認されていたりすることがわかれば、ヘルパーと利用者との関係には大きな溝が生まれかねません。
場合によっては、ケアマネに相談して市が許可すれば介護保険のサービスとして認められるわけです。
最も利用者の身近にいる立場から必要と思われるケアについては、 ケアマネを突き動かしていくことで、その利用者の生活は大きく変わるのです。
ヘルパーの仕事も、これは駄目、あれは駄目ではなく、より柔軟性を持った業務ができるようになったという点では、 ヘルパーという職業の社会的評価が高まったということもいえるのかもしれませんね。
大阪府での取り組みをまとめた本が出版され、大きな反響を呼んでいます。
ケアマネだけでなく、サービス提供責任者の方にも是非読んでいただけると参考になるかと思います。
平成22年7月1日掲載