介護保険改正総点検、平成18年改正で何が変わる?
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最終更新日:2014/01/22 コラム
介護保険改正総点検(平成18年介護保険改正版)
みなさんもご存知のとおり、介護保険の抜本的な見直しが議論されており、
まもなく国会での審議を終える見通しです。
この介護保険改正で、何がどう変わるのか、
総点検してみたいと思います。
制度の枠組
まず、いままでの要介護度1~5と要支援でくくられていた介護認定区分が再編されます。
要支援を2段階に分けることで、6段階だった区分を7区分としました。
これは「介護予防サービス」へ対応するためのものと考えていいでしょう。
介護予防については以前の特集をご覧ください。
「介護予防」を探る:ホームヘルパーとらのあな
また、議論されていた介護保険料徴収枠の拡大ですが、
今回の改正では見送りとされています。
しかし、今後の支援費制度との統合も視野に入れており、
次回の改正時にまた議論されることになりそうです。
施設サービス
施設系サービスでもっとも大きな変化は、
ホテルコストの徴収です。
こちらは介護保険の改正に先駆けて2005年10月からスタートします。
いままで施設入所者が支払っていたのは、施設の利用料と食事代くらいでしたが、
これからは家賃・光熱費などを利用者本人が負担しなければいけません。
最大の焦点は、低所得者をどのようにサポートするかという問題です。
今後、新設される特養は原則全室個室の新型特養(ユニットケア)になり、
ますます施設サービスは「お金のかかる」サービスになっていくようです。
厚生労働省の思惑としては、在宅へのシフトを推進していきたいというところなのですが、
実際は介護保険以降、ますます施設人気は高まっています。
この施設人気が高まるほど、
ますます施設は敷居の高いサービスにされてしまうのではないでしょうか。
在宅サービス
在宅サービスも大きな変化を迎えます。
その大きな焦点は、軽度利用者への訪問介護サービスの制限です。
家事を行うサービスを介護保険の適用除外とする方針が示されています。
これは、ヘルパーが行う家事がかえって軽度利用者の自立を阻害しているというものです。
まるで言いがかりのような方針を突きつけられたわけですが、
今後のヘルパーの役割は、家事をする、のではなく、予防サービスの一環として一緒に家事を行うサービスとして形を変えるのではないでしょうか。
さらに、訪問介護の報酬体系も見直される方向にあります。
訪問介護による介護報酬が
サービスの内容により細分化され、定額制になるということです。
突然飛び込んできたこのニュースですが、まだ詳細はわかっておりません。
今後の情報は、逐一HelperTownブログにてお伝えする予定です。
HelperTown:訪問介護の定額制
また、
地域包括支援センターを設置することで、介護予防の拠点とします。
地域包括支援センターは、介護予防サービスを行うだけでなく、そのマネジメントも行い、
それ以外にも地域における在宅支援の拠点として、権利擁護や虐待防止事業なども手がけることになるようです。
どうなる介護保険
それ以外にも、ケアマネージャーの資格を5年ごとの更新制にすること、
末期がん患者を介護保険の給付対称にすること、
地域密着サービスの新設、などが行われる見通しです。
介護保険の改正は2006年4月。
しかし、介護保険の改正はそこでとどまりません。
2009年にはさらに大きな転換が待っています。
今回の改正では実現しなかったものの、
今後の改正で焦点になるいくつかのポイントを紹介します。
- 支援費制度(障害者対象のサービス)との統合。
- 介護保険料徴収年齢の引き下げ(20歳から)
- 介護従事者の基本資格を介護福祉士に統一(ヘルパー資格の実質的廃止)。
- 介護職の医療行為(たん吸引や注入など)の解禁
ますます大きな変化を迎える介護保険。
浦島太郎にならないよう、しっかり情報には目を光らせていきましょう。
平成17年6月掲載
アドセンス336
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