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介護保険と支援費制度の統合論、そのねらいは

公開日: : 最終更新日:2014/01/22 コラム

介護保険+支援費制度=???

連日、メディアを騒がす介護保険の抜本改革のニュース。

歯止めのかかることのない少子高齢化と経済不況。

財源不足に苦しむ介護保険の存続は風前の灯。

そこに飛び込んできた「支援費制度との統合論」。

果たして、支援費制度との統合にはどんな意味があるのか、
じっくり考えてみましょう。


支援費制度

支援費制度の概要についてはこのコーナーで以前取り上げたとおり、

財源を税金に依存した障害者の自立支援・自己決定尊重のための制度です。

【支援費制度を考える】
【支援費制度と人権問題】

障害者福祉と高齢者福祉。

専門性が相違、が強調されてきたそのふたつの制度が

2005年の介護保険抜本改革を機に統合されるという、
驚くべきシナリオが生まれていました。

見直しを迫られるふたつの制度

今回の介護保険支援費制度統合論の根底にあるのは財政問題です。

介護保険は急激に利用者数を増やし続け、現在、利用者数はおよそ300万人にも及びます。

利用者増に伴い、給付費も膨らみ続け、財政的な負担も加速度的に増しており、

2003年、介護保険の保険者のうち赤字になった自治体は170団体にも及びました。

深刻な財源不足に悩まされ、介護保険の破綻という将来的な推測も
次第に現実味を帯びてきているのが現状です。

高齢社会のピークとなる2025年には給付費は19兆円に達する見通しです(現在は5.5兆円)。

それに対して、支援費制度は財源の全てを税金に依存しています。

支援費制度もサービス利用は当初の予想を大きく上回り、
大幅な予算不足に陥っていました。

「福祉切捨て」が横行する中、現状のまま支援費制度を維持することは
難しいととらえざるを得ません。

見直しを迫られた「介護保険」と「支援費制度」。

「介護」というキーワードから、
このふたつの制度を結びつける動きが活発になりました。

そして、今回のふたつの制度統合における最大の狙いは
介護保険の被保険者の拡大です。

介護保険では「40歳以上」に限定されていた被保険者を

支援費制度と統合することで、被保険者の年齢による制限を撤廃し、

全ての成人(20歳以上)から保険料を徴収するというものです。

介護保険と支援費制度の違い

ここで、介護保険と支援費制度について、
制度上の比較を行ってみたいと思います。

 介護保険支援費制度
保険料負担65歳以上:第1号保険者
40歳以上:第二号保険者
 
としての負担あり
なし
申請要介護認定の申請利用したいサービスごとの申請
訪問調査の内容心身の状態・医療に関する70項目から
自立度の調査
障害程度区分及び
支援の必要度・家族の状況・生活の困難さ
などの勘案事項
認定審査保険・医療・福祉等の
学識経験者を加えて設置
市町村によって設置は自由
認定・決定要介護度の認定居宅支援費:サービスごとの量
施設支援費:生活程度区分 を決定
利用上限介護度による利用上限あり原則的にはなし
更新期間6ヶ月居宅:1年
グループホーム:3年
利用計画の作成ケアマネが本人家族と相談の上作成本人
利用の調整本人・ケアマネ本人・必要に応じて市町村
利用料負担応益負担(利用サービスの1割)応能負担
扶養義務者負担20歳未満世帯主・
20歳以上配偶者及びその子
なし
在宅サービスホームヘルパー
デイサービス
ショートステイ
福祉機器の貸与
住宅改修
ホームヘルパー
ガイドヘルパー
デイサービス
ショートステイ
グループホーム
施設サービス特養
老健施設
療養型医療機関
通所(更生・授産)
入所(更生・授産・療護・通勤寮)

※ 参考

疑問あり!介護保険統合論―どこへ行く支援費制度
井上 泰司 伊藤 周平 障害者生活支援システム研究会
かもがわ出版 (2004/04)
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このように、ふたつの制度には多くの相違点を見出すことができます。

統合する場合にはそのギャップを埋め合わせていかなければいけないのですが、

そのなかで注目されているのは、
サービス利用の負担に関する問題です。

支援費制度ではその経済能力に応じて負担していた応能負担でしたが、

介護保険ではサービス利用の1割分の負担を課せらる応益負担になります。

障害基礎年金に依存する障害者にとって、

経済的な負担は非常に大きくなり、必要としているサービスを受けられなくなります。

厚生労働省では、減免措置などを検討しているということですが、

応益負担の導入によって障害者のサービス利用を抑制することにつながると思われます。

サービスの質

そして、もうひとつ考えなければいけないのは
介護保険と支援費制度におけるサービスの質の違いです。

支援費制度では「介護」だけではなく、

障害者の社会参加なども位置づけており、
介護保険とは違った性質を持っています。

障害関係団体からは障害者サービスの特殊性を前面に出し、
統合に疑問を投げかける声が強くなっています。

見通しの甘さ

様々な問題点を含みつつも、制度統合は進められ、
2004年6月25日社会保障審議会障害者部会でも
支援費制度の「介護保険との統合は選択肢のひとつ」という報告がまとめられました。

2005年の統合を目標に
攻勢労働省を中心に急ピッチで会議が重ねられ、計画を進めています。

確かに支援費制度を制定する段階で
将来的に介護保険を組み込むことも視野に入れていました。

しかし、支援費制度が開始されて、わずか一年余り。

計画の時点での見通しの甘さが浮き彫りにされました。

それは介護保険も同様です。

制度を計画し、実施にいたるまでの準備期間が短かったことが
その大きな要因と考えられます。

しかし、今回の介護保険・支援費制度統合も準備に時間をかけず、
先のふたつの制度以上に急ピッチで計画されています。

介護保険・支援費制度の犯した失敗を繰り返さないよう、

準備期間を十分に用意し、当事者を含めた様々な団体などからの意見を広く受け付け、
十分な見通しを立てて実施に踏み切るべきだと考えられます。

最新情報は以下のリンク先などからチェックしてください。

支援費の介護保険への統合を考える(日本障害者協議会)
全国自立生活センター協議会

追記

介護保険と支援費制度の統合は、
20歳以上に負担者層を拡大することに対する経済界等の反対によって、
2006年の統合に関しては撤回されました。

が、2009年を目標に統合の準備は進められており、
再び大きな議論となると予想されています。

また、障害者福祉でも、介護保険との統合を見据えて、
一割の応益負担を導入した自立支援法が施行されます。

平成16年 掲載

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