要支援者へのサービス廃止へ?介護保険改正でホームヘルパーの仕事はどう変わる?日常生活総合支援事業とは
公開日: : コラム
要支援者へのサービス廃止へ?介護予防サービスと介護予防・日常生活総合支援事業。どうなるホームヘルパー。
平成25年度に入ってから、厚生労働省の社会保障制度改革国民会議の場などで、
要支援認定者のサービスを介護保険の給付から市町村の事業へと切り離すことについての議論がされています。
要支援認定された利用者は、従来の介護保険サービスは利用できなくなり、
市町村による介護予防・日常生活総合支援事業という事業の枠でサービスが利用できるとしていますが、
現実的には事業としての受け皿の整備が全く進んでいない中での制度変更は、
軽度者切り捨てのための制度変更でしかありません。
それでは、実際にこの方針通り、予防給付が介護予防・日常生活総合支援事業に移行した場合、
訪問介護サービスがどのようになっていくのかを解説していきたいと思います。
介護予防・日常生活総合支援事業とは
まずは、介護予防給付が廃止された場合の受け皿となるべき、介護予防・日常生活総合支援事業について紹介します。
介護予防・日常生活総合支援事業とは、地域の独自のニーズに対応し、生活支援のためのサービスを提供する事業で、
要支援認定者や非該当者でも利用できるのが特徴です。
栄養改善のための配食や見守りなども含めて生活支援を多様なサービス提供者で支えていくということです。
以下のような特徴をもったサービスになるとのことが示されています。
- 要介護認定において「要支援」と「非該当」を行き来するような高齢者に対する、切れ目のない総合的なサービスの提供
- 虚弱・引きこもりなど介護保険利用に結び付かない高齢者に対する円滑なサービスの導入
- 自立や社会参加の意欲の高い者に対する、ボランティアによるこの事業への参加や活動の場の提供
- 生活支援の必要性が高い要支援者に対する、地域の実情に応じた、生活を支えるための総合的なサービスの提供
介護予防・日常生活総合支援事業について:厚生労働省(pdf)
ただ、実際は、「要支援」と「非該当」を行き来する介護保険サービスの利用者はごく稀で、「要介護」と「要支援」を行ったり来たりすることの方がはるかに多くなっています。
従来の要支援・要介護を行き来するというだけでも担当変更やサービスの制限で支障が生じているのに、
予防給付のサービスが使えなくなると、要支援と要介護の境界線にいる人たちの混乱はさらに大きくなるでしょう。
月初には当然のように区分変更申請が洪水のように市町村窓口に押し寄せ、事務量に加え、主治医の意見書・認定調査という手数料ばかりが膨らんでいくことでしょう。
また、生活支援のためのサービスを提供するのは、インフォーマルな支援も可能とし、提供者も有資格者に限定されません。
つまり、ホームヘルパー(介護職員初任者研修修了者)が訪問するのも、ボランティアが訪問するのも、同じという事業の枠組みで、要は誰でもいいということです。
訪問介護の専門性を真っ向から否定されているということです。
今回の方針に至る過程でも、生活援助サービスが自立支援に役立っていないという発言が何度も見られました。
そもそも根拠すらも提示されないままで、それを鵜呑みにしていていいのでしょうか。
ホームヘルパーの目指すべき姿とは
今回、要支援を切り捨てる方針が示されましたが、介護給付費の中で、要支援者を対象にしている予防給付は全体の5%程度です。
将来的に高齢化のピークがやってくることで金額は増えていくとしても、
膨らみ続ける介護給付費のうち、わずか5%を切り離したところで、介護保険財政を立て直すのには不十分です。
この先に待っているのは要介護1・要介護2という要介護のうちの軽度認定者のサービスの制限だと思われます。
最も認定者数の多いのがこの要介護1と要介護2であり、施設入所もできるので、介護給付費は非常に大きな金額になっています。
こういった部分の切り崩しを視野に含めていることは間違いなさそうです。
利用者自己負担のアップとともに、訪問介護の生活援助サービス自体を保険対象外にしていくという案も提案されています。
となると、介護保険でのホームヘルパーの役割は、
重度な方への身体介護などのサービスの要素が強くなっていくことが予想されます。
介護度が重い状態でも在宅で暮らしている方へ提供する身体介護の技術、
在宅での医療的ケアの実践力、
そして家族や連携する事業所への提案力などの専門性が求められていくのでしょう。
平成25年7月6日掲載
アドセンス336
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