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介護報酬単価ガイド(平成27年改定版)

公開日: : ガイド

介護報酬単価(平成27年度)

介護報酬ってなに?
介護報酬ってどんな仕組み?
身体介護1時間ってどのくらいなの?
ヘルパーさんでも意外と知らなかったりする介護報酬の仕組みに迫ります。

3年に一度に改定される介護報酬

介護報酬が平成27年4月1日に改定されました。
平成27年4月から平成30年3月末までの3年間の報酬単価が確定したことになります。
小規模デイサービスや特別養護老人ホームに極めて厳しい改定になったとされています。
主要なサービスの単価を掲載していますのでご確認ください。

また、訪問介護等改定の概要についてはこちらのページにまとめております

訪問介護

昼間
(8:00~18:00)
早朝・夜間
(6:00~8:00)
(18:00~22:00)
深夜
(22:00~6:00)
身体介護身体介護(20分未満)165206248
身体介護(20分以上30分未満)245306368
身体介護(30分以上60分未満)388705846
身体介護(60分以上90分未満)564734881
以降30超過につき+80
生活援助生活援助(20分以上45分未満)183
生活援助(45分以上)225
通院等の送迎、乗降車一回につき97
単位数
予防訪問介護予防訪問介護Ⅰ1168
予防訪問介護Ⅱ2335
予防訪問介護Ⅲ3704

訪問入浴

訪問入浴看護師あり 介護職員のみ
入浴12341172
清拭・部分浴864820

訪問看護

昼間
(8:00~18:00)
早朝・深夜
(6:00~8:00)
(18:00~22:00)
深夜
(22:00~6:00)
訪問看護ステーション訪問看護(20分未満)310388465
訪問看護(20分以上30分未満)463579695
訪問看護(30分以上60分未満)81410181221
訪問看護(60分以上90分未満)111713961676
医療機関訪問看護(20分未満)262328393
訪問看護(20分以上30分未満)392490588
訪問看護(30分以上60分未満)567709851
訪問看護(60分以上90分未満)83510441253

通所介護

通常規模の場合

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
3~5時間380436493548605
5~7時間572676780884988
7~9時間65677589810211144

小規模の場合

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
3~5時間426488552614678
5~7時間6417578749901107
7~9時間735868100611441281

小規模デイサービスは平成28年4月以降、地域密着型サービス(地域密着型通所介護)に移行することが決定しています。

介護予防通所介護

単位数
予防通所介護予防通所介護11647
予防通所介護23377

その仕組みは

介護保険における単位は以上のように決められています。

介護報酬の算定方法は以下。

  1. 月に何回のサービスを提供したか、受けた各サービスごとに計算します。
  2. 地域による加算などをかけます。

    一般的には単位に10をかけることになりますが、
    都市部では加算があります。
    これに、サービス種別ごとに決められた人件費率の割合でも加算され、
    最も加算の大きい東京都特別区では訪問介護の場合、単位数×11.26になります。
  3. 小数点を切り捨てた数字、これが事業者の受け取る介護報酬です。
  4. このうち、90%が介護保険から給付される金額になります。
  5. 残りの10%が利用者負担となります。

では、週1回、身体介護(30分以上60分未満)のサービスを受けている
東京都○○区に住むAさんがいると仮定します。

  1. 身体介護(60分未満)は388単位。
    週1回のサービスなので、月に4回サービスを受けたとして、
    388×4=1552(単位)
  2. 東京都特別区は訪問介護の場合、11.40加算されるので、
    1552×11.40=17692.8(円)
  3. 小数点以下切り捨てで 17692円が介護報酬として事業者が受け取れる金額です。
  4. うち、90%の金額15922円は介護保険から、
  5. 残り10%の1770円は利用者さんが自己負担分として事業者に支払います。

これが介護保険のサービス提供によって発生するお金の流れです。

・・・たぶん、これであっているはず(笑。

報酬がアップすると同時に、自己負担額が増えていることにも着目しましょう。

処遇改善加算

一定の条件を満たした事業所には処遇改善加算というものが算定されます。

これは、交付金としてあった介護職員の待遇改善のための処遇改善交付金が加算という形になったもので、
加算として算定される以上は、利用者負担としても上乗せされる形になります。

お金のことは利用者さんも気にされている方が多いと思います。

聞かれたときにちゃんと説明できるように、覚えておけるといいですね。

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