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介護報酬ってなに?
介護報酬ってどんな仕組み?
身体介護1時間ってどのくらいなの?
ヘルパーさんでも意外と知らなかったりする介護報酬の仕組みに迫ります。
介護報酬は3年に一度改定されることが決まっております。
平成12年の介護保険スタートから、3年ごとに介護報酬改定という形で修正を行ってきました。
改定の概要については、「平成24年度介護報酬改定の概要」をご覧下さい。
平成24年4月1日サービス利用分から適用されます。
| 昼間 (8:00~18:00) |
早朝・夜間 (6:00~8:00) (18:00~22:00) |
深夜 (22:00~6:00) |
||
| 身体介護 | 身体介護(20分未満) | 170 | 213 | 255 |
| 身体介護(20分以上30分未満) | 254 | 318 | 381 | |
| 身体介護(30分以上60分未満) | 402 | 503 | 603 | |
| 身体介護(60分以上90分未満) | 584 | 730 | 876 | |
| 以降30超過につき | +83 | |||
| 生活援助 | 生活援助(20分以上45分未満) | 190 | ||
| 生活援助(45分以上) | 235 | |||
| 通院等の送迎、乗降車一回につき | 100 | |||
| 単位数 | ||
| 予防訪問介護 | 予防訪問介護Ⅰ | 1220 |
| 予防訪問介護Ⅱ | 2440 | |
| 予防訪問介護Ⅲ | 3870 |
最も大きな変更としては、生活援助の基準時間が60分から45分に切り下げられたことでしょうか。
20分未満の身体介護という項目が追加されましたが、 主に夜間・深夜などの時間帯での算定となりそうです。
訪問介護の報酬改定の内容については、こちらをご参照ください。
| 訪問入浴 | 看護師あり | 介護職員のみ | |
| 入浴 | 1250 | 1188 | |
| 清拭・部分浴 | 875 | 832 |
| 昼間 (8:00~18:00) |
早朝・深夜 (6:00~8:00) (18:00~22:00) |
深夜 (22:00~6:00) |
||
| 訪問看護ステーション | 訪問看護(20分未満) | 316 | 395 | 474 |
| 訪問看護(20分以上30分未満) | 472 | 590 | 708 | |
| 訪問看護(30分以上60分未満) | 830 | 1038 | 1245 | |
| 訪問看護(60分以上90分未満) | 1138 | 1423 | 1707 | |
| 医療機関 | 訪問看護(20分未満) | 255 | 319 | 383 |
| 訪問看護(20分以上30分未満) | 381 | 477 | 572 | |
| 訪問看護(30分以上60分未満) | 550 | 688 | 825 | |
| 訪問看護(60分以上90分未満) | 811 | 1014 | 1217 |
訪問看護は短時間の訪問の場合は報酬がアップしています。
人件費率の割合などでもプラス改定になっていますので、最も追い風を受けていると言えます。
ただ、PTOTによるリハビリ目的の訪問の場合の時間の取り扱いが変更になっています。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 3~5時間 | 400 | 457 | 514 | 571 | 628 |
| 5~7時間 | 602 | 708 | 814 | 920 | 1026 |
| 7~9時間 | 690 | 811 | 937 | 1063 | 1188 |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 3~5時間 | 461 | 529 | 596 | 663 | 729 |
| 5~7時間 | 700 | 825 | 950 | 1074 | 1199 |
| 7~9時間 | 809 | 951 | 1100 | 1248 | 1395 |
| 単位数 | ||
| 予防通所介護 | 予防通所介護1 | 2099 |
| 予防通所介護2 | 4205 |
今回の改定では、デイサービスが最も大きな影響を受けたのかもしれません。
一般的なデイサービスは、これまで6時間以上8時間未満という介護保険で設定された時間を基準に行ってきましたが、 今回の改定ではその時間が、5時間以上7時間未満に変更され、大幅な減収となるからです。
7時間以上9時間未満という長時間でのサービスに需要があるからということでの改定のようですが、 デイサービスによっては時間を6時間半で行っていたものを7時間以上に変更するところもあるようです。
介護保険における単位は以上のように決められています。
介護報酬の算定方法は以下。
では、週1回、身体介護(30分以上60分未満)のサービスを受けている 東京都○○区に住むAさんがいると仮定します。
これが介護保険のサービス提供によって発生するお金の流れです。
・・・たぶん、これであっているはず(笑。
報酬がアップすると同時に、自己負担額が増えていることにも着目しましょう。
※さらに、今回の報酬改定から条件を満たした事業所には処遇改善加算というものが算定されます。
これは、交付金としてあった介護職員の待遇改善のための処遇改善交付金が加算という形になったもので、 加算として算定される以上は、利用者負担としても上乗せされる形になります。
お金のことは利用者さんも気にされている方が多いと思います。
聞かれたときにちゃんと説明できるように、覚えておけるといいですね。
平成24年2月19日