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介護保険法について

公開日: : 社会福祉概論

社会福祉概論第2回 介護保険法について

第2回の社会福祉概論は、みなさんのフィールドでもある介護保険法についてです。

介護保険法は2000年4月、
ドイツの公的介護保険をモデルに策定され、施行されました。

日本の福祉において大きな転換点であります。

それまで措置として、
行政が法的には「行政処分」として提供していた介護サービスが

「選択・契約」に基づくサービス提供へと形態を変えました。

それまでは行政による「弱者救済」の名のもとに行っていたサービスが、
「お客様」に対するサービス業に変わったのです。

それまでの介護サービスの概念を180度転換させるという「事件」です。

それをわずかな準備期間で成し遂げた(混乱はあったにしても)ということは、

驚くべきことかもしれません。


社会福祉概論

「弱者救済」と「福祉」

前回、「福祉」は「弱者救済」とは異なる、とお話しましたが、
その理由もここにあります。

それまで、「弱者救済」として行われてきた介護サービスが、
契約に基づく関係によるものになりました。

つまり、契約関係である以上、両者は対等な関係にあるのです。

いや、サービス提供者にとって相手は「顧客」であるということを考えれば、

正確には「サービスを利用していただいている」という関係が成立しているのです。

その立場は「弱者」ではなく、むしろ「強者」です。

「福祉」は「弱者救済」ではありません。

特別なニーズがあるだけであって、それが「弱者」である理由にはなりません。

介護保険で何が変わったか?

介護保険に転換され、
まず、介護サービスが広く世間一般に浸透しつつあるという事があげられます。

いままで、ごく一部の方が利用するだけだった介護サービスが、利用しやすくなりました。

そのサービスも充実し、予防も含めた幅広いサービスが提供されるようになりました。

逆に、それまでサービスを利用していた利用者が、
限度額が設けられたためにサービスを減らされたり、

負担の大きさのためにサービスを断念するというケースも生じています。

より薄く広くサービスが提供されるようになったと言えます。

そして、介護というものが、より広く認知されたことは大きな収穫です。

社会一般における介護の認知が広がったことにより、

介護系の学部・専門学校が多く設立され、
介護の専門資格なども多岐にわたって創られ、
仕事として介護を求める人も増えています。

優秀な人材が介護を志していくことにより、
その専門性が高まっていくことが期待されています。

一番の問題はサービス提供における「質」についてでしょう。

その点はまた後ほど。

どこへゆく「介護保険」

モデルとなったドイツの公的介護保険もわずか5年で赤字になりました。

日本の介護保険もその例外ではありません。

いかにその財源を確保していくかが今後の最大の課題でしょう。

ひとつの対応策として、今後も重要な鍵を握りそうなのが「支援費制度」です。

介護保険から3年遅れで施行された障害者版の介護保険とも言えるこの制度。

この支援費制度と介護保険とを統合し、

現在介護保険で徴収している40歳以上という年齢の枠を引き下げ、
生産年齢の層から徴収することで財源を確保することが予想されています。

何にしても、この不況の中でサービスを維持してため、
財源の確保が急務となっています。

また、それと並行するように、
サービス利用に伴う一部負担金が低所得層の負担になっているので、

それを撤廃すべきだという議論も聞かれます。

確かに受けているサービスによっては、
その家計を介護サービスが圧迫している場合も少なくありません。

けれど、個人的には一部負担金があることに関しては賛成です。

サービス利用にともなって負担金が発生するとなれば、

利用者の消費者意識も高まり、サービスについてもより厳しい目で主張ことができます。

よりよいサービスが提供されるには利用者の意識も重要です。

介護保険を作り上げていくのは、
行政でもサービス提供事業者でもないのですから。

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