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サー責の方切実にお願いします!



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サー責の方切実にお願いします!

No:1 投稿者:やまなか 投稿日2012/07/03(Tue)22:43

6月にサー責になったばかりで、知識もなく今必死になって覚えている最中です。なので経験者の方切実にお答えいただければ嬉しいです。
今困っているのが、暫定プランでの計画書の作成の仕方についてです。要支援2だった方が6月1日から暫定で介護1で計画書を作成していましたが、6月28日に認定結果が分かり要支援2のままでした。そして今月7月6日に担会があるんですが、その担会用にモニタリングは必要でしょうか?暫定プランを上げる前に5月28日付けでモニタリング作成してはあります。が、担会とモニタリングはセットで作成すると前の提供責任者に教えていただいたもので少しこんがらがっています。
モニタリングを作成する時は担会前と更新前と聞いていたので…。

説明下手で申し訳ないです><

またサービス経過票の記入量についてもひと月に1〜2行書いておけば監査では引っ掛からないよという事で教えていただいのでですが、書き方も小難しく書いてあり、時系列で書くにしても事こまかに利用者様やケアマネとやり取りがあった場合その全てを記載するのか、または結果だけをまとめて書いていいのかあやふやです;


また他のサー責の方が実際行っている書類作成する順番など詳しく教えていただければ助かります><;

No:2 投稿者:toto 投稿日2012/07/05(Thu)00:50  [ホームヘルパー井戸端会議]

質問の件ですが、
6月1日付で要支援2の方が区分変更を行った、
もしくは5月31日で認定が切れるのに更新が滞っていて暫定でサービスを利用していたものの、
認定結果が6月28日に出て、変わらず要支援2だったということですね。

本来は暫定でサービスを利用するという時点で、
ケアマネが担当者会議を開催するのが筋かと思います。
今回の場合については、要支援のままで、
初回加算の算定もありませんので、
特段、モニタリングを行う義務というところはないと思います。
以下が根拠法になります。

老企第25号
(12) 指定訪問介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針
  居宅基準第22条及び第23条にいう指定訪問介護の取扱方針について、特に留意すべきことは、次のとおりである。
提供された介護サービスについては、目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに、訪問介護計画の修正を行うなど、その改善を図らなければならないものであること。

記録については、事細かに記載する必要はないと思いますが、
双方の提案内容と結果誰が何をすることになったかなどを明確に記載できていればいいのではないでしょうか。

・・・訂正があれば皆様ご協力をお願いします。

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