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こんなときどう対応しますか?



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こんなときどう対応しますか?

No:1 投稿者:いっちゃん 投稿日2007/06/24(Sun)17:49

生保の方です。
当事業所が3日(1時間づつ)生活援助・訪看が1日はいっています。
が、最近要求がエスカレートして、ペットの餌を遠いスーパーまで買い物する、ヘルパーの自家用車に乗り買い物、銀行にいくと言い張る。ヘルパーには上記のような依頼があったときはまず。できない理由を話し、断る事。それでもだめなら
必ず事業所に指示を仰ぐ事。と説明していますが、ヘルパーからは電話できるような状態でないほど、興奮されとても怖いというのです。
ケアマネに話すと、あの方はああゆう方だから怒らさないようにすべてを受け入れないといけないと思いますとのこと。
訪看さんはすべてを受け入れ、買い物をしたいといえば、車に乗せスーパーにいき、病院にいきたいといえば、車に乗せ病院にいく対応をとっているとの事でした。
最近新たにわかったことはそのケアマネがお金も貸しているようで、ヘルパーにも貸してほしいとよく言われるようです。
私個人としては、サービスを提供する側のルールと同様、サービスを利用する側のルールもあると思います。
ケアマネには訪看の対応を正すべき、もう一度、ヘルパー利用の約束ごとを説明したほうがよいと話ししましたが、ケアマネはもう少し様子を見ましょうとの返答。みなさんならこの後どうしまうか?
まとまりない文章ですみません。

No:2 投稿者:てんちゃん 投稿日2007/06/24(Sun)21:04

ケアマネの対応もどうかと思います。それと、訪問看護さんの対応も間違ってるし。
どっちにしても介護保険は、市民からの税収で賄ってると言う事もおそらく、その利用者さんには通用しないでしょうね。
あまりエスカレートするならば、市役所の生活保護課の担当の方に相談するべきかと思いますけど?(ケアマネや事業所で解決しないのなら)
生活保護を受けているのに、金銭の貸し借りがあると言う事だけでなく、ペットを飼っている事も生活保護を受けている身ではありえない話だと思いますが・・・・。
私自身、半年間だけやむを得ず生活保護を受けましたがペットはもちろんNG、金銭の貸し借りまで厳しく言われていましたけど。

No:3 投稿者:やーたん 投稿日2007/06/25(Mon)09:04

こんにちは。
あの、基本的なところが間違っていませんか?
介護保険内でやっていいことやってはいけないことがの部分から見直さないと介護保険支払い対象外になりませんかね?
訪看さんも車に乗せる行為はサービス中にしているのでしょうか?
とても危ないことだと思いますよ。
ケアマネさんも怒らせないこととは仕事と私生活をごっちゃにしているように感じます。
生保の担当者とも相談されて、根本的な見直しをされたほうがよいと感じます。

No:4 投稿者:おはぎ 投稿日2007/06/26(Tue)00:10

まったく、やーたんさんと同じ意見です。
脅されて? 何でもやってあげる! ケアマネまで!
介護保険で出来ないことを興奮して怖いからって・・・
精神疾患の方でしょうか?

私ならそんないい加減な会社辞めますね

No:5 投稿者:かめかめ 投稿日2007/06/26(Tue)01:17

お書きになっている内容が本当なら、指導監査が入ったらとんでもないことになります

白タク行為を要求していますし、こんな内容で保険請求しているのなら、過誤請求というより不正請求ですよね
返還を求められます

利用者さんの言いなりになって、公的保険で不正に介護報酬をもらっている事業所、ということになり、コムスンとなんら変わりません

私なら、介護保険課、保護課に対応をたずねてみます
事業所を守りたかったら、こういう利用者とは契約を打ち切ります

この世界、結構告発もありますよ
変なうわさが立たないうちに、手を引くほうが賢明だと思います


No:6 投稿者:こぶたちゃん 投稿日2007/06/26(Tue)09:16

いっちゃんさん初めまして。こぶたと申します。大変な事例に入っていらっしゃるのですね。

>最近要求がエスカレートして、ペットの餌を遠いスーパーまで買い物する、
ヘルパーの自家用車に乗り買い物、銀行にいくと言い張る。

文面に明記はありませんが、現状、ヘルパーさん達はこの要求に応えてしまってますか?
だとしたら、まずいですね。介護保険のサービスが入っているということは、
既往症、疾患があると思います。認知症や精神疾患、もしくは、障害を負ったばかりか、
ターミナルに近いケアなのか。文面を読んでいると、そのご利用者さんには
「わがまま」の一言で片付けられない何かの事情があり、特殊な処遇が必要な
ケースであるかと思われます。ただ、居宅サービスとしては通常あってはならない
ご利用者さんの要求がいくつか見受けられ、このままサービスを数年単位で継続させて
ゆくことは困難かと思われます。

私がサービスに入った事例では、動物の餌購入と、銀行付き添い(車椅子介助で)はやってました。
独居生保、アルコール依存、認知症の女性ご利用者さんで、契約内容を全く理解できない事例です。
女性ヘルパーが「出来ない理由」を説明すると逆ギレして事務所に「アイツはクビ」と電話され、
お気に入りの男性ヘルパーの説得なら聞くので、そのヘルパーから「聞き入れて
もらえなければ私達はもう貴方のところに来られなくなる、それはとても辛い」という
言い方で、納得して頂きました。本来この役割はケアマネがになうものなのですが、
ケアマネが見てみぬふりをする場合、違反要求をヘルパーがのまないサービスをするには、
ご利用者さん本人を納得させる以外に解決策はないでしょう。この事例もケアマネージャーは
あまりあてにならず、最後は施設入所となりました。

No:7 投稿者:こぶたちゃん 投稿日2007/06/26(Tue)09:16

上の続きです。

処遇として、
受け止める=要求の裏にあるご利用者さんの想いを理解する努力をする は正しいと思いますが、
受け入れる=要求全てご利用者さんの主体的判断として従う は、ケースバイケースですね。
グレーゾーンの範囲内とも言いがたい場合もありますね。

いっちゃんさんはケアマネと連携が取れるということはサ責さんでしょうか。
ヘルパーの立場であれば、サービス拒否が出来ると思いますが、サ責であれば、
事務所の責任者と話し合い、事務所としての方針を明確にしておくのが大切だと思います。
ヘルパーが個人の車にご利用者さんを乗せ運転して、事故の場合誰が責任を取るのか、
等等、ケアマネージャーに、感情的にではなく、具体的なリスクを問い詰めます。
金銭を貸す、これは絶対にヘルパーさんには拒否させるべきで、言い方も「事務所上司に
聞いてみます」「ごめんなさい私も生活ぎりぎりなんです」等の方が、法律違反だからダメという
言い方よりは、不穏にはさせないのですが、ご利用者さんの発言の記録は必ず残すべきです。

訪問介護事業所自体はご利用者さんの処遇困難でサービス拒否をしてはならないのですが、
制度違反は出来ない立場を毅然と意思表示すれば、ケアマネージャーあるいは
ご利用者さんから「拒否」となり、サービス撤退の運びとなるかもしれません。
私も皆様と同意見なのですが、ご利用者さんが在宅生活を続ける限り、どこかの事業所が
この事例を引き受けることとなり、結局経営の苦しい事業所が引き受け、違法行為をせざるを得ない
状況になるのが予想されるので、少し書かせて頂きました。

いっちゃんさん健闘を祈ります。

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