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ホームヘルパーの医療行為
[33]toto職人。:2009/06/08(月) 00:38:11 ID:wiRzhXdc
AAS
管理人です。

6月6日付の発表で、厚生労働省は特別養護老人ホームの介護職員に対し、
医療行為とされてきた行為の一部を認める方針を示しました。
介護職員が行ってもいいとされる医療行為の一部に該当するのは、
・口腔内のたん吸引
・経管栄養の経過観察・片付け
です。

今回は特別養護老人ホームだけが対象になりましたが、
同じ介護職員であることから、別の種類の施設や在宅サービスについても
今後検討されていくことが予想されます。
ホームヘルプの現場についても、利用者の疾病いかんに関わらず、
たん吸引がケア内容の一部に組み込まれる可能性というものも否定はできません。
逆に、医療行為についての研修を積極的に行えるようになり、
医療行為に対する不安が解消される部分も多いと思います。

みなさんの率直な意見をお聞かせ下さい。

ホームヘルパーとらのあな:医療行為の壁を越えて
http://www.helperstation.net/toranoana/iryoukoui.php


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