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生活援助中心の算定
[2]toto職人。:2010/02/14(日) 23:21:54 ID:XsOqdNrc
AAS
この問題については、かなり根深く残っているようで、
昨年末にも厚労相から通知が出されていますので、お知らせします。
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn.html
同居家族がいる場合でも、ケアマネが必要と判断するケースであって、
プランに明記されているものであれば、それは適切なサービスとして認められます。
今回のケースはそれに該当するものとケアマネが判断したものであれば、
受けることに関して特に問題ありません。
同居家族のいる場合の生活援助については、
平成20年8月の通知で、個別性に基づいた判断で提供することができるとされましたが、
訪問介護事業所側に周知がいきわたっていなかったようで、
再度こういった通知が出されたという経緯になります。
上前次新1-板