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サービス提供責任者の方教えてください
[255]サー責子:2008/03/08(土) 10:37:33 ID:LprDAllc
AAS
そーですね。所轄センターや保険者に確認するのが一番ですね。
通院介助を一連の流れで身体介護算定できるのは要介護4,5に限定されます。
厚労省が出した見解でこれにも決まりごとがいくつかありますが。
(診察中及び見守りを必要としない乗車中など)
うちの事業所では、要介護4,5以外の方で、院内介助の依頼がある場合、
完全自費扱いです。また、4,5以外でしっかりとした理由づけがあるケアプラン
に関しては、通院介助報告書をケアマネさんに提出し、介護保険算定部分と自費部分を
細かく分けています。基本的にお役所は院内は病院側に任せるという見解ですが、
どこの病院に確認しても対応できないといいます。
また、厚労省に言わせると自費部分に関しても介護保険費用と
差を設けないとの定義があるそうです。うちはそんなの無視して自費は
一律1時間2415円ですが。 なかなかむずかしいですね。
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