前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
通院介助
[5]沙羅:05/02/07 20:55 ID:sA994tGY
AAS
保険者(市町村)によって多少は違うようですが、銀行、市役所、
郵便局、日常の買い物、散歩は実際に使っています。選挙、裁判
所、成年後見制度の手続きなども使えると思います。
もちろん、ケアプランへの位置付けが必要です。
映画は、かなり難しいと思います。しかし、ケアプランに位置付
ける(力量)があるケアマネもいるかもしれません。
ヘルパー運転による通院等移動介助は、利用方法に明確な決まり
があって、ケアマネが知っています。聞いてみて下さい。
運転中は介護報酬請求不可。通院などの前後に通院とは直接関係
のない身体介護が30分以上ないと駄目。
タクシーを使い、ヘルパーが同乗介助する場合は活動時間全部、
報酬請求できます。しかし、なぜ、同乗が必要なのかケアプラン
に位置付けが必要。見守り程度では認められません。介護報酬の
他にタクシー運賃実費を利用者は支払うのがよくある使い方。
上前次新1-板