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セクハラ受けてませんか?
[35]事業所”管理”者:2012/06/05(火) 21:26:25 ID:9tLPlthA
AAS
34 名前:知りたい さん
>罰するような規定や法律はありますか?
結論 ありません。
ケアプランにヘルパー派遣が位置づけられていて、そのヘルパー派遣が介護保険で利用できるサービスであるなら、
訪問介護事業所は従事しているヘルパーさんが、利用者の愛人であろうと無かろうと派遣することは、制度上は何の問題も有りません。
ただしこれにはいくつかの条件が有ります。
ヘルパー資格を持っていても、同居家族は認められません。
ヘルパー資格を持った他人(愛人でもなんでもOKです)でも、利用者と同一敷地内に住んでいると認められません。
愛人関係にあるヘルパーの住民登録が利用者と別住所になっていても、生活実態が同居と認められる場合には、介護保険では認められません。
このように、ヘルパー派遣は解釈せれています。
利用者から介護保険でのヘルパー派遣の依頼が有り、ケアプランが介護保険に則って作られていて、
事業所より派遣されるヘルパーが、利用者と別住所に居住していれば、
制度上、利用者の愛人がヘルパーとして派遣されても、何んの問題もありません。
34 名前:知りたいさんの出来る事は、
派遣されている愛人ヘルパーが、ケアプラン通りのサービスを提供しているかの確認です。
出来ていなければ、それこそ、これが不正請求です。
>罰するような規定や法律はありますか?
ここで初めて、これらが適用されるのです。
34 名前:知りたいさんの本名など必要ありません。
匿名で大丈夫ですので、保険者、国保連に内容を通報するのも手ですよ。
あきれた。事業所のモラルが低すぎます。
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