前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
移動時間の有効利用
[8]沙羅:2003/04/04(金) 23:41
AAS
ぼえさん、はじめまして。
神奈川県の労働基準局は移動も勤務時間として報酬を支払うよう指導しています。
しかし、支払っているところはすっごくめずらしいと県の監査官が言ってました。
私の事業所は支払っています。
はなさん、車の事故は今の保険制度の中では、車の保険が優先なので、ヘルパーさん
所有の車ならその保険を使うことになると思います。
でも、それが仕事時間で、物損などなら当然事業所が支払うものだと思います。
あなたの怪我については、事業所の加入している保険でカバーされると思います。
ヘルパーさんの保険を使ってもらう場合でも、翌年から保険料が高くなるのだから、
その補填ぐらいはこれも当然すべきことではないかと思います。
皆さんのお話し伺っていると、事業所の待遇が酷く悪いので、ビックリしています。
上前次新1-板