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家事援助と通院介助について
[3]偽管理者:2003/03/16(日) 20:51
AAS
社用車、自家用車での通院介助で身体介護の請求はできません。4月からは、明確な線引きがなされます。
道路運送法の認可(緑ナンバー)事業所のみ1回1000単位の請求となります。その事業所は、直ちに止めなければ大変なことになります。
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