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家事援助と通院介助について
[14]偽管理者:2003/03/19(水) 11:35
AAS
>>13
「利用者の送迎」自体にいるのではなく「利用者を送迎することで報酬(有償移送)」となると国土交通省の許可(許認可制)がいります。
スクールバス、旅館の送迎等のように@無料、A一施設からの定期行路であれば、問題ありません。
しかし、きりんさんご指摘のとおり、ディの場合、Aはクリアでも@については、送迎加算を取ってるんで??です。
縦割り行政下では、「厚労省は、送迎加算はつけました。後の手段は徒歩なり、車なりなんなりしてください。」ってことじゃないでしょうか。
かたや国交省は、他団体(タクシー事業など)からクレームもないのにいちいち腰をあげてられないって状況でしょうか。下記の有償移送問題でも、介護保険が始まる前は放置状態でしたからね。
この問題は、以前から自分も矛盾を感じていました。未だ消化不良状態です。通所介護、リハ、ショートなどの送迎加算は撤廃すべきかなとおもいます。無償ででどうかと・・。
全レスでもいいましたが、利用者の移送で運賃を徴求となると「青ナンバー」が必要になります。
実際、検挙されている事業者もあります。
http://www.silversangyo-news.co.jp/200201110a.htm
現在、「青ナンバー」は、許認可制になっており、全レスの要件(2種免許、他にもいろいろありますが)が必要となります。
しかし、一部すでに送迎ボランティアを主体に実施しているNPO等(会員制、ガソリン代実費のところが多い)に許認可制でなく、例外規定で届出制にて認めようとの動きがあります。おそらく年内に決定されるでしょう。
その場合は、2種免許はいらないと思います。
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200301/08/20030108k0000m040131000c.html
http://www.nippon-foundation.or.jp/vol/topics_dtl/2003614/20036141.html
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