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[276]toto:2012/06/19(火) 05:29:47 ID:FO+LBSJE
AAS
確かに制度上、被服の補修も訪問介護の内容に含まれていますが、
実際、依頼を受けたこともないので、どこまでできるんでしょうね。
平成12年の厚生省(現在の厚生労働省)通知では
2−4衣類の整理・被服の補修
・衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)
・被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)
となっているので、
あくまで応急的な対応としてできる範囲と考えていいのかと思いますが、
そこにも自立支援という観点が必要なので、
それを補修することで外出が楽しめたり、生活が活性化するような
何らかの目的を持っていれば保険適応と考えていいんですかね。
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