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はじめまして!誰か教えてください。
ヘルパーをしてもうすぐ1年になります。散歩介助について教えてください。 この間、利用者宅に訪問し、いつもであれば家の近くをぐるっとまわって散歩(杖歩行でヘルパーは見守り程度)するのですが、利用者・ご家族から、今日はちょっと離れた公園までタクシーで行き散歩したいと依頼あり対応しました。今までこのようなケースはなかったのですが対応してよかったのでしょうか?
もちろんよかったと思いますよやっぱり利用者さんも毎日同じコースでは飽きがきてしまうと思いますたまには気分を変えて新しい刺激が欲しい思うのは人間としてあたりまえの欲求なのです一人一人対応の違う利用者さんと同じ様に柔軟な心で利用者さんと向き合えばいいと思いますよ
うちの会社では普段と変わったこと頼まれた時点で会社に確認とらなくちゃいけません。
それ以前に「散歩」っていう項目が4月からなくなったんですけど・・・? 自費ってことなんですかねぇ。
散歩は気分転換にもなるしお連れしたいけど、散歩のみはだめで買物同行になります。
わたしも、ももたろさんと同じ意見です
現在の介護保険ではただの「散歩」では算定の対象にならないと思います
タクシーを使っても同様だと思います
リハビリ目的の(けしてリハビリとは書けないので閉じこもり防止のための、とか)散歩をすることが担当者会議、ないしは医師からの指示などで必要であると認められたとき、目的をもってするものであればOKというふうに聞いています
そして、そのような会議の記録が残されていなければいけません
保険者である行政に確認されるのが一番よいと思います
行政によっても、対応する人によってもまちまちだったりして困るのですが。。。。。もしOKのような話が聞けたら、記録しておけば、のちほど監査のときにきっちり言えると思います
教えていただいてありがとうございました。ただの散歩では算定できないなんて全然知りませんでした。 他にも散歩する利用者さんがいて目的をもって介助していますが、記録に残されていないような気がします。早急に確認したいと思います。
かめかめさん 会議などの記録が残されていれば、タクシーで出掛けての散歩もOKになるのでしょうか? 行政に確認すればいいんですけど…
要はサービスを行う根拠があるか、なんですよね
>会議などの記録が残されていれば、タクシーで出掛けての散歩もOKになるのでしょうか?
こうこうの理由で、このためにこの程度の散歩が必要だ、ということが会議で確認されたという記録が残っていれば可能だと思います
私どもでは通院介助の算定のしかたについて多くの疑問点があり、具体的事例をあげて「。。。。この場合は身体2でさしつかえないか?」などという文書を市役所に提出して担当部署から回答を得ています
微妙なケースではすべて、役所に確認を取って記録、証拠を残すというやり方でないと、このあいまいな介護保険は利用者様のために使えるものではないと思います
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