新型インフルエンザの脅威

猛威を振るい続ける新型インフルエンザの脅威。

7月以降のインフルエンザ患者数は11月27日現在で1000万人を超え、 一週間あたりでの定点医療機関の受診者数でも既に昨冬のピークを上回っています。

世界的にも死者は8000人を超えているものとみられており、 それでなお、まだまだ衰える兆しを見せていません。

感染者の傾向としては、低年齢化が進み、 当初懸念されていた60歳以上の感染者は国内全感染者およそ1000万人のうちの わずか10万人にとどまっています。

しかし、新型インフルエンザ流行の波紋は、訪問介護の現場にも確実に押し寄せています。

訪問介護は、この新型インフルエンザといかに向き合うべきなのでしょうか。

深刻な人手不足

職員がインフルエンザに感染するということは、訪問介護事業所にとっては大きな痛手です。

それだけではありません。

職員の家族がインフルエンザに感染することで、濃厚接触者である家族を出勤停止にするケースも増えています。

もちろん、感染した子供の看病の為に欠勤せざるを得ないケースもありますが、 そうでなくても、ウイルスを媒介する可能性が高い場合は事業所の判断として、 感染者の解熱後2~3日までそのスタッフを出勤停止にする場合があります。

一週間近くスタッフが欠けるわけですから、慢性的な人材不足の傾向にある訪問介護事業所にとっては大きな痛手です。

もちろん、勤務するスタッフにとっても、時間給が大半を占めるホームヘルパーですので、 収入が得られないことはヘルパー自身の生活にも大きな影響を与えます。

ホームヘルパーの大半が学齢期もしくはそれ以下の子供を持つ主婦層であることもあり、 家族が学校などで感染するというリスクを避けることができないのです。

短期入所・通所介護の代替サービスとしての訪問介護

新型インフルエンザで日本中が混乱していた平成21年5月20日、
厚生労働省老健局などから、都道府県宛にこのような通知がありました。

短期入所、通所施設等において臨時休業を行う場合の当面の対応について、以下のとおりお願いします。

(1)介護サービス事業者等における対応

臨時休業を行ったときは、確認事項Q&A(平成21年5月16日新型インフルエンザ対策本部幹事会)のとおり、居宅介護支援事業者・訪問介護事業者を含め、 関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者等が代替サービスを提供するようお願いします。

つまり、短期入所や通所介護などのサービスが臨時休業などで利用できない場合、 訪問介護事業者が代替サービスを提供するようにという一文になります。

もちろん、地域のセーフティネットとして、訪問介護の果す役割は大きいということが確認されます。

しかし、訪問介護事業者自体がそういった状況下にあるのにも関わらず、 介護保険の枠組みの中でスポットでサービス提供を行うというのが、事業者やヘルパーにとってどれだけ大きな負担になるのか。

ケースによっては、調査、契約、担当者会議、ヘルパーへの引継ぎ・・・といった業務も必要となります。

施設というハコを持たない訪問介護の柔軟性は、今回のような危機的な状況でも大きな存在感を発揮するものであり、 それを再認識した上で、人材確保のための報酬の見直しを求めていくことも必要ではないでしょうか。

日本ホームヘルパー協会では厚生労働省に対して要望書を提出し、 マスク等の備品購入の費用負担軽減や、ヘルパーが媒介しての感染による免責、前述の代替サービスでのマニュアル整備などを求めています。

いずれにせよ、少なくとも今後数年間、インフルエンザは訪問介護事業所を悩ます大きな問題となるでしょう。

その最前線にいるホームヘルパーはまず自分の身を守ることを徹底していきましょう。

平成21年11月30日掲載

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